2015年10月に「行政機関における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が施行されました。これに基づき、国税庁から企業に法人番号が指定され、通知、公表されておりますが、マイナンバー(個人番号)とは異なり、法人番号は利用範囲の制約がありません。
大林組では、法人番号を活用し、協力会社様との取引に関わる業務の効率化を図りたいと考えております。つきましては、協力会社様から法人番号をお知らせいただきたく、法人番号調査へのご協力をお願いしております。
なお、法人番号調査の依頼文は、大林組に登録されているすべての取引先コード宛てにFAX送付させていただいております。お手数をおかけしますが、複数の取引先コードをお持ちの協力会社様は届いたコードごとにご対応いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
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