建設業法に基づく営業停止処分について

会社情報

このたび大林組は、財団法人東京都新都市建設公社発注工事に係る独占禁止法違反事件(平成9年10月~平成12年9月)について公正取引委員会から受けた課徴金納付命令が確定したことに伴い、建設業法に基づいて、4月23日付で国土交通省から以下のとおり営業停止処分を受けました。
大林組は、この処分を厳粛に受け止め、引き続き法令遵守、企業倫理のさらなる徹底を図り、信頼の回復に努めていく所存でございますので、何卒ご理解賜わりますようお願い申し上げます。
 

[営業停止処分の内容]

(1)停止を命ぜられた営業の範囲

   東京都における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は
   民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

(2)営業停止期間

   平成24年5月8日から平成24年5月22日までの15日間

以 上

 

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なお、「営業停止対象案件」に関するお問い合わせにつきましては、期間中ご回答することができませんのでご了承ください。